東部歯科は
かかりつけ歯科医機能強化型診療所
として認定されている歯科医院です
▶︎かかりつけ歯科医機能強化型診療所(か強診)とは?
かかりつけ歯科医機能強化型診療所(以下、か強診)とは多くの厳しい基準をクリアすることで厚生労働省から認定を受けた歯科医院のことです。
当院でもこの「か強診」制度が制定された2016年から認定を受けるべく基準を少しずつクリアし2023年2月に認定を受けることができました。
全国でこの認定を受けている歯科医院は約10%程度です。
神栖市内の歯科医院では当院を含め5医院が認定を受けています。
(令和5年2月1日現在)
▶︎「か強診」認定施設で治療を受けるメリットは?
患者さんにとってのメリットは、歯周病の安定期であれば重症化を予防するためのメインテナンスを毎月保険治療で受けることが可能となりました。
「悪くなったから歯医者に行く」から「悪くなる前に歯医者に行く」ことによって患者さんの治療の負担を抑えられるのではないでしょうか。
むし歯予防の歯へのフッ素の塗布も毎月保険治療で受けることが可能となります。(エナメル質初期う蝕管理)
また下記の施設基準をご覧いただければと思いますが、「か強診」認定歯科院は
・安全性の高い歯科医療を提供できる
・定期検診でむし歯や歯周病などの予防を図り、患者さんの健康に貢献できる歯科医院である
これらを認められた歯科医院ですので、そのような医院で治療を受けられることがメリットとなると考えられます。
▶︎「か強診」に施設基準について
「か強診」は厚生労働省が2016年に制定した新しい制度でむし歯や歯周病の重症化予防を目的にしたものです。
従来どおりの治療中心型の歯科治療から、年齢や個人の環境に応じたより細かな歯科医療を目的とし、治療・管理・連携型の歯科治療から生涯を通じた歯科疾患(むし歯、歯周病)の重症化を予防していく観点から制定されました。
厚生労働省が定めた施設基準(一部)
1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士が1名以上配置されていること。
2. 次のいずれにも該当すること。
ア. 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以 上算定していること。
イ. 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10回以上算定していること。
ウ. クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届けていること。
エ. 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
3. 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数が合わせて5回以上であること。
4. 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
5. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を細すくる研修を受講することでも差し支えない。
6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
7. 当該診療所においては歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対しての説明の上、文書により提供していること。
8. 5に掲げる歯科医師が以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア. 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ. 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ. 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ. 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ. 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム2を算定した実績があること。
キ. 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク. 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ. 自治体が実施する事業に協力していること。
コ. 学校校医とうに就任していること。
サ. 過去1年間に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
9. .....etc..
完全予約制
予約が大変混み合っております。予約診療は1ヶ月(夕方など時間帯によっては2ヶ月)に1回しか予約をお取りすることができません。お急ぎでの治療をお望みの方の希望に沿うことはできません。予めご了承ください。